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企業担当者の方のためのご質問にお答えいたします。
よくあるご質問
回答
派遣労働とは?
労働者は派遣先(弊社)と契約を結び、派遣元(弊社)は派遣先企業(御社)と労働社派遣契約を結びます。労働者は派遣元(弊社)から派遣先企業(御社)に派遣され、派遣先企業(御社)の指揮命令に従い働きます。このような就業体制を「派遣労働」といいます。
契約に必要なものは?
継続的な取引の基本を定めた「労働者派遣基本契約書」を締結していただきます。さらに、この基本契約に基づいた個別の派遣に関する「労働者派遣契約」を結ぶ必要があります。労働者派遣契約には、派遣先責任者、指揮命令者など、派遣法により定めなければならない事項があります。(法第26条)
どのような人が派遣されてきますか?
弊社から派遣する社員は登録時に就業する分野の実務経験を確認していますので、即戦力として確実に仕事を消化します。
何日から対応していますか?
お客様の要望にあわせて対応いたします。長期契約の場合は最高1年までの派遣契約を締結する事が出来ます。
機密保持については?
弊社に於いて機密保持はお客様との信頼の最重要項目と考えスタッフの面接時や教育期間内においても堅く遵守することを教育しています。お客様と結ぶ基本契約書の中にも明記していますが派遣スタッフが業務上知り得た情報は一切漏洩しなことをお約束いたします。
派遣スタッフの面接はできますか?
法律上では、派遣先にスタッフを配置する行為が派遣とされているので、誰をそこに配置するかは 雇用関係のある派遣元(弊社)が行うものとされています。逆に派遣先企業が派遣スタッフの選考を行ったり特定スタッフを指名し派遣元(弊社)がそれを否定できないような場合、派遣先企業と派遣元スタッフとの間に雇用関係が成立すると判断される可能性があり、その場合職業安定法(第44条)に違反し派遣元・派遣先企業ともに罰則の適用を受ける場合があります。弊社では個人情報の保護を十分考慮したうえで、業務処理能力を簡単に明記した略暦書の提出を要望により行っております。
派遣契約を中途で解約したい
労働者派遣法の指針としてあらかじめ猶予期間(30日以上)をもって派遣元(弊社)に申し入れを行うこと。派遣スタッフの新たな就労先の確保を図ること。新たな就労先の確保ができず、また予告日から解約解除日までの期間が30日に満たない場合不足日数分の賃金相当額の保障を行うこと。とされています。
社会保険・労働保険の加入について
派遣元(弊社)は派遣スタッフの就業状況などを踏まえ、加入させる必要のある派遣スタッフについては加入後、労働者派遣を行う事とされています。
紹介予定派遣
紹介予定派遣とは派遣契約が終了する時点で職業紹介する事を、あらかじめ予定して行う労働者派遣です。この契約は、派遣契約が終了する時点で派遣先企業様と派遣スタッフが改めて求人、求職の意思を確認し、双方の合意が成立する場合に職業紹介を行うことにより派遣から直接雇用への切り替えを可能とします。







